建設業許可を取るメリットとは?最新データから見た「軽微な工事」の限界と取得すべき理由

建設業許可取得のメリット 建設業許可

建設業を始める場合、建設業許可を取るのが原則ですが、取得するメリットは単に大きな工事を受けられることだけではありません。
軽微な建設工事と呼ばれる金額の低い工事であれば許可なしでも施工できますが、事業が軌道に乗るにつれて許可の必要性を感じるケースが増えています。
そこで本記事では、最新の統計データをもとに建設業許可を取得する具体的なメリットや、業界の最新状況をわかりやすく解説します。

1.建設業許可など取らなくても軽微な工事は請けられる

建設業をされる方にとって、とても重要な法律があります。
それが建設業法です。

建設業を始めたいと思った場合、実は建設業法の規定で建設業許可を取ることが求められています。
ただ、例外的に軽微な建設工事のみを請け負う場合には、許可を受けずにできると定められているのです。(建設業法第3条
個人事業主や小規模法人で建設業を営む方の場合、この例外規定を使って軽微な建設工事から始めた方が、参入のハードルも低く、始めやすいでしょう。

しかし事業を続けていくうちに、

  • 売上が一定の水準までいくとどうしても頭打ちになる
  • いつまでも下請けや孫請けという立場から抜け出せず、元請化できない
  • 受注単価が低く、利益がなかなか上がらない

といった壁にぶつかる方も増えてくるのではないでしょうか。

2.まず押さえるべき「軽微な建設工事」の定義

建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」は、建設業法施行令という法令で以下のように定義されています。(建設業法施行令 第1条の2

  • 建築一式工事:「請負代金」1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式以外の工事:「請負代金」500万円未満

ここで実務上、非常に重要な注意点の一つは、ここでいう「請負代金」は消費税及び地方消費税の額を含むとされていることです。(参考:国土交通省「建設業の許可とは」
また施主から材料が提供されるような場合、単純な工事費だけではなく、その提供された材料の市場価格や必要に応じて運送賃に相当する金額まで含めた合計金額で、「請負代金」を計算することになっています。(建設業法施行令第1条の2第3項

こうした「請負代金」の額や規模を超える工事は、建設業許可がなければこれを請け負って事業を行うことができません。

許可のない建設業者の方が「このままでいいのか」と迷うのは、実はこの「金額」というという制限に起因しています。500万円(建築一式は1,500万円)というボーダーラインは、事業の成長段階で直面しやすい壁と言えるでしょう。

3.データで見る建設市場

ここで、建設市場全体がどう動いているのかを、統計調査の調査結果など公表されているデータから確認してみましょう。
なお、建設業においては季節変動が大きいことから、前月比ではなく、前年同月比を中心に見ていくことにします。

建設物価建築費指数

まず、これは国のデータではありませんが、一般財団法人建設物価調査会が公表している、「建設物価建築費指数」というデータがあります。

これによると、最新の2026年7月の建築費は、集合住宅(鉄筋コンクリート造)、事務所(鉄骨造)、工場(鉄骨造)で前年同月比5.4%のプラス、住宅(木造)で前年同月比6.4%のプラスと増加傾向にあります。

このことから、資材価格や労務費の上昇は数字にも表れていると言えそうです。

建設工事受注動態統計調査

次に、国土交通省が出している「建設工事受注動態統計調査」を見てみましょう。
これはサンプリングによるアンケート調査のデータをもとにしており、建設業許可を得ている建設業者の中から一定の割合で調査対象者をサンプルとして選び、そこから得られた回答をもとに全体の数字を推計した推計値です。
そのため誤差を含むことを考慮する必要はありますが、全体的な傾向を見ることはできるでしょう。

現時点で最新の2026年6月分の報告書を見ますと、下記のような分析がされています。

「6月の元請受注高は7兆7,755億円で、前年同月比0.5%減少し,下請受注高は4兆3,464億円で,同28.3%増加した。元請受注高のうち公共機関からの受注高は2兆6,004億円で,同11.6%増加し,民間等からの受注高は5兆1,751億円で,同5.7%減少した。 受注高(元請受注高+下請受注高)は12兆1,219億円で,同8.2%増加した。」(建設工事受注動態統計調査報告 令和8年6月分

この記載からは、元請の受注は微減傾向にあるものの、下請の受注は増加傾向にあること、また公共機関からの受注が増加傾向にあるものの、民間からの受注が減少傾向にあることが読み取れます。

数字は受注額ですので、その規模は「件数×単価」というイメージで考えることになります。
よって、受注額が増加傾向にあると言っても、件数が増えているのか、単価が上がっているのか、それとも両方かということが問題となりますが、その詳細はこのデータだけからはわかりません。
ただそれでも、例えば下請けでこれだけの受注高が対前年で増加しているということは、今後の経営判断において参考になるのではないでしょうか。

建設総合統計

また同じ国土交通省が出している「建設総合統計」というものがあります。
これは先ほどの「建設工事受注動態統計調査」や「建築着工統計」といった他の統計データをもとに、様々な統計的な処理を施して作成した推計値です。

先ほどの「建設工事受注動態統計調査」は受注ベースでしたので、工事自体はまだ先の場合もありますが、「建設総合統計」はそれらのデータをもとに統計的に加工したデータを作成することで、月々の出来高ベースで把握しようとしたものです。
これも統計的な加工処理が含まれる推計値ですので、一定の誤差を含む可能性がありますが、全体的な傾向を把握するには有用であると考えられます。

現時点で最新の2026年5月分のデータをみると、

  • 出来高総計:4兆7,998億円(前年同月比 +5.1%)
  • 民間総計 :3兆1,302億円(前年同月比 +13.7%)
  • 公共総計 :1兆6,696億円(前年同月比 +7.6%)

となっています。(建設総合統計 概要(月次)【令和8年(2026年)5月分】

また直近の出来高の推移をグラフにすると、下のようになります。

建設業許可に関するデータ01

政府統計の総合窓口『e-Stat』にて作成)

このグラフは、政府が統計データを公表している『e-Stat』というサイトで、公式に提供されているグラフ化機能を使ってデータを視覚化したものです。
グラフは出来高をそのまま並べて折れ線グラフにしたものですが、これでも全体的な増加傾向は見て取れるのではないでしょうか。

データで見る建設市場のまとめ

これらの数字から、

  • 建築費が上昇傾向にあること
  • 建設市場が拡大傾向にあること
  • 公共案件の受注や出来高が堅調に伸びていること

がうかがわれます。

4.軽微な建設工事で続ける場合の限界

建設業許可を取らずに軽微な工事の範囲内で事業を続けることには、もちろん一定のメリットもあります。

ただし、そこには構造的な限界があることも事実です。

  • 単価を低く抑えるため、利益率が安定しにくい
  • 原価の高騰が、そのまま経営を圧迫しやすい
  • 下請け・孫請けの立場に留まりやすく、価格交渉力が弱い
  • 売上の上限が、法律上の金額ラインによって頭打ちになりやすい
  • 市場全体が伸びていても、その恩恵を取り込みにくい

これらの点から軽微な建設工事で続けていくということは、それだけ機会損失が発生する可能性があると言えそうです。

5.建設業許可を取得する5つのメリットと広がる事業の選択肢

それでは、実際に建設業許可を取得するメリットとはどのような点にあるのでしょうか。許可を取得すると、事業の選択肢は大きく広がります。

  1. 受注する工事を500万円未満に限定する必要がなくなる
    金額の上限という制約がなくなり、大規模な案件の獲得による売上増が期待できます。
  2. 原価の上昇に応じて相応な受注額を期待でき、一定の利益率が見込める
    資材や労務費の高騰分を価格に転嫁しやすくなり、一定の利益率を確保しやすくなります。
  3. 下請けから元請けへとステップアップしやすくなる
    元請という立場を確立できれば、売上増と利益率向上の両面から利益拡大が見込めます。
  4. 公共工事の入札参加資格の取得につながる
    これまでは手が届かなかった公共案件という新しい販路が開拓でき、売上増につながります。
  5. 「許可業者」であること自体が、取引先からの信用材料になる
    社会的な信用力が向上し、新規顧客の獲得や金融機関からの評価向上につながります。

こうした5つのメリットは、決して机上の空論ではありません。
先ほどのデータでお示しした市場の拡大や物価上昇といった最近の動きは、許可を取得することで得られる効果をより実感しやすい環境をつくりつつあります。
今後の事業展開を考えるうえで、建設業許可を「選択肢のひとつ」として検討してみる価値は十分にあるのではないでしょうか。

6.物価上昇と市場の拡大を見すえて建設業許可取得を検討してみましょう

どのようなビジネスモデルでお仕事をされるかは、それぞれの経営判断によります。
よって、許可を取らずに少人数で小規模の仕事を続けるというのも一つの有効な選択肢です。

ただ、「1件の金額がより大きい案件も受注していきたい」「堅調な公共機関の案件にもチャレンジしてみたい」という攻めの経営を目指されるのであれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。
特に、書類作成やお役所対応の面倒くささがネックになっている方は、その点を専門家に外部委託してしまう方が効率的です。

建設業許可の取得について、当事務所では初回のご相談を無料で承っております。
必要書類の整理、収集の確認、経営業務の管理責任者・専任技術者などの要件の確認、申請書類の作成から提出まで、一括してサポートいたします。
建設業許可は、どこで、どのような許可を取るかということを考えるだけでも、ご自身のビジネスの将来像を検討する良い機会になるはずです。
「うちの場合はどうしたらいいんだろう」「まずは話だけでも聞いてみたい」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

事業の次の一歩を一緒に考えていきましょう。

執筆・監修
特定行政書士/申請取次行政書士
三田寺 毅

東京都港区東麻布の三田寺行政書士事務所代表。許認可申請、在留資格関連手続き、補助金申請、相続・遺言などを取り扱っています。

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